同窓会
同窓会会則
伊那弥生ヶ丘高等学校同窓会会則
第1章 総則
(名称)
- 第1条
- 本会は伊那弥生ヶ丘高等学校同窓会と称し、事務局を同校内に置く。
(目的)
- 第2条
- 本会は母校との連絡を密にし、会員相互の親睦と資質の向上を図ると共に、母校の発展に寄与することを目的とする。
(会員)
- 第3条
- 本会は次の会員をもって組織する。
- 正会員 創立以来母校に在籍した者
- 準会員 母校に在学する生徒
- 客員 母校現旧職員
第2章 事業
(事業)
- 第4条
- 本会は第2条の目的を達成するために次の事業を行なう。
- 会報の発行
- 会員名簿の維持管理
- 母校の教育振興及び在校生の支援
- 会員相互の親睦、資質の向上を図るための事業
- 資料の保存、管理
- 周年事業等その他必要と認める事業
第3章 役員
(役員)
- 第5条
- 本会に次の役員を置く。
- 顧問 若干名 母校の校長、教頭、同窓会担当の学校職員、その他常任理事会の推薦による会員
- 会長 1名 会員の中から常任理事会において推薦し、総会で承認する。
- 副会長 若干名 会員の中から常任理事会において推薦し、総会で承認する。
- 常任理事 若干名 会員の中から常任理事会において推薦し、総会で承認する。
- 理事 各支部長がこれにあたる。
- 幹事 各卒業年度の代表者がこれにあたる。
- 監事 若干名 会員の中から常任理事会において推薦し、総会で承認する。他の役員を兼ねることはできない。
- 事務局員 若干名 会員の中から会長が委嘱する。
(役員の任期)
- 第6条
- 役員の任期を次のとおり定める。
- 会長、副会長、常任理事、監事の任期は2ヶ年とする。但し再任は妨げない。
- 理事の任期は各支部の支部長の任期とする。
- 欠員が生じた場合の後任者の任期は前任者の残存期間とする。
(役員の任務)
- 第7条
- 役員の任務は次のとおりとする。
- 顧問は本会の諮問に応じる。
- 会長は本会を統括し、本会を代表する。
- 副会長は会長を補佐し、会長に事故のあるときはこれに代わる。
- 常任理事は、正副会長、常任理事、監事の推薦、予算及び事業の審議、決算の承認、その他重要な事項を協議する。
- 理事は支部を代表し、本会との連絡にあたる、また、支部内の会員の交流を図る。会員の消息、動静などを本会に連絡する。
- 幹事は卒業年度を代表し、本会との連絡にあたる。
- 監事は会計監査を行なう。
- 事務局員は会計、庶務を行なう。
第4章 会議
(総会)
- 第8条
- 本会は毎年一回定期総会を開く。また必要に応じて臨時総会を開くことができる。総会に付議する事項は次のとおりである。
- 事業報告
- 会計報告
- 事業計画、予算の承認
- 役員の承認
- 会則の変更
- その他の必要と認める事項
(常任理事会)
- 第9条
- 常任理事会は必要に応じて会長が招集し、正副会長、常任理事、監事の推薦、予算及び事業の審議、決算の承認、その他重要な事項を協議する。
(理事会)
- 第10条
- 理事会は必要に応じて会長が招集し、総会に付議すべき事項、その他必要な事項を協議する。
(監事会)
- 第11条
- 監事会は必要に応じて会長が招集し、必要な事項を協議する。
(委員会)
- 第12条
- 必要に応じて特別委員会を設置する。委員は常任理事、理事より選出し、必要に応じて一般会員を充てる。会長が委嘱する。
(決議)
- 第13条
- 議決は出席者の過半数をもってする。
第5章 支部
(支部)
- 第14条
- 本会は地区に支部を設置する。支部の範囲及び規定は各支部において適宜定め、本会に報告する。
- 第15条
- 支部には支部長他必要な役員を置く。変更が生じた場合は会長に届け出る。
(支部の業務)
- 第16条
- 支部は次の事項を行う。
- 会員の動静報告と会員名簿の整理
- 本会との連絡及び理事会に付議すべき事項の協議
- その他支部において必要と認める事項
第6章 会計
(経費)
- 第17条
- 本会の経費は次によって運営する。
- 会費
- 入会金
- 寄付金 会員、篤志の寄付
- 利子および事業収益
(会計年度)
- 第18条
- 本会の会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
第7章 補則
(会則の変更)
- 第19条
- 本会則の変更は、総会において出席者の3分の2以上の賛成をもって決定する。
(細則)
- 第20条
- 本会運営上必要な細則は別に定める。
- 第21条
- 細則の制定、変更は理事会において出席者の3分の2以上の賛成をもって決定する。
附則
- 1
- 本会則は平成27年5月30日から施行する
会費に関する細則
(総則)
- 第1条
- この規定は、伊那弥生ヶ丘高等学校同窓会会則第17条に規定する会費に関する事項について定める。
(会費の種類)
- 第2条
- 会費は、年会費及び終身会費の2種類とする。
(年会費)
- 第3条
- 年会費の額は、1,000円とする。
- 第4条
- 年会費は次のいずれかの方法で納入するものとする。
- 支部役員の集金による納入(上伊那地区の会員)
- 振替による納入(上伊那地区以外の会員)
- 総会当番幹事役員の集金による納入(60歳時)
(終身会費)
- 第5条
- 終身会費の額は25,000円とする。
- 会員は卒業以降60歳まで逐次納入し(上限は15,000円)、60歳時に10,000円を納入する。
ただし、60歳までに25,000円を納入している場合は、60歳時の納入はしない。 - 当該年度において次の年齢となる会員については特例措置を設ける。
(1) 60歳以上の会員については、10,000円とする。
(2) 70歳以上の会員については、5,000円とする。
(3) 80歳以上の会員については名誉会員とし、会費の納入は任意とする。
- 会員は卒業以降60歳まで逐次納入し(上限は15,000円)、60歳時に10,000円を納入する。
- 第6条
- 終身会費の納入方法は、第4条と同じとする。
(細則の変更)
- 第7条
- この細則は、理事会において出席者の3分の2以上の賛成をもって改正できる。
- 附則
- この細則は平成27年5月30日より施行する。